病院情報の公開
DPCデータを用いた病院情報の公表
DPCについて

DPCとは、Diagnosis Procedure Combinationの略で、診断群分類を意味します。日本では平成15年より、日本独自のDPCを用いた急性期入院医療の包括評価(定額支払い)制度をスタートしました。当院は平成20年4月よりDPC対象病院となっております。

包括評価には、入院基本料・検査・投薬・注射・処置・画像診断料等が含まれ、診断病名ごとに定められた一日当たりの定額点数で医療費が計算されます。包括評価に含まれていない手術・麻酔・リハビリテーション・一部の処置および検査等は、従来通り診療行為ごとに医療費を計算し、包括評価と合わせた金額が入院医療費となります。

対象となる方は、医療保険(医科保険)が適用され、一般病棟に入院された方となります。よって、自動車賠償責任保険(自賠責)や労災保険、自費等の方は対象外となります。

病院情報の公表について

DPCデータから全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、市民の方々に情報公開を行います。

当院の特徴や急性期医療の現状を理解していただくことを目的としています。

臨床研究 情報公開について(オプトアウト)
オプトアウト研究について

臨床研究のうち、患者への侵襲や介入もなく診療情報等のみ個人を特定する情報が含まれないようにした研究等は、国が定めた指針に基づき、「対象となる患者様のお一人ずつから直接同意を得る必要はありません」とされています。そのような研究をオプトアウト研究といいます。

オプトアウト研究は情報を公開しており、患者がご自分のデータ使用を拒否することができます。

当院の臨床研究に関する基本方針:オプトアウト研究以外の研究

当院で行われるオプトアウト研究に属さない医学研究は、法規等を遵守し患者の尊厳及び人権・個人を特定する情報が含まれていない等が守られているか、研究の質及び透明性が確保されているか等を院内倫理審査委員会で審査し、承認され検査開始・継続となります。

通常研究開始前に文書もしくは口頭で説明し対象となる患者からデータ使用の同意をいただきます。

北海道循環器病院では、診療・医療技術・看護等の向上を目指し「人を対象とする生命科学・医学系研究」に取り組んでおり、その研究は世界医師会による「ヘルシンキ宣言」や文部科学省・厚生労働省で制定した「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」等を遵守し実施されています。

当院でのオプトアウト研究

当院でオプトアウトを行っている研究は下記の通りとなります。

研究への問い合わせ、研究への協力を希望されない場合は院内治験コーディネーターまでおしらせください。

現在行われているオプトアウト研究
オプトアウト以外の臨床研究
当院の倫理審査委員会
倫理審査委員会課題一覧
競争的資金等の不正防止に関する基本方針

社会医療法人北海道循環器病院(以下「当法人」という。)では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、競争的資金等の不正防止に関する基本方針を策定し、競争的資金等の適正な管理・運営及び不正防止のための取り組みを行っています。

競争的資金等の定義
  • 研究成果展開事業(文部科学省・科学技術振興機構)
  • その他の政府系研究資金
  • 道、市町村等の公的研究費
  • その他の民間系研究資金
1.競争的資金等の運営及び管理の責任体制

当法人における競争的資金等の運営及び管理を適正に行うために以下のとおり定めています。

一 北海道循環器病院
  1. 最高管理責任者:理事長
    当法人全体を総括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。
  2. 統括管理責任者:事務次長
    最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について、当法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
  3. コンプライアンス推進責任者:事務次長
    統括管理責任者の指示の下、当法人の各組織における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。
  4. 事務責任者:経理課 研究資金課長
    競争的資金支払等の経理事務について責任と権限を持つ。
  5. 不正調査委員会:各部門長
    競争的資金等の管理・運営の適正化を調査する部署(不正防止計画の策定及び進行管理)
  6. 不正調査委員長:心不全センター長
    競争的資金等の管理・運営の適正化の調査について実質的な責任と権限を持つ。
  7. 内部監査責任者:法務部内部監査室長
    内部監査室及び会計監査人と連携して、年1回の内部監査を行う。
二 先進医療研究所
  1. 最高管理責任者:理事長
    当法人全体を総括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う。
  2. 統括管理責任者:所長
    最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の運営・管理について、当法人全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。
  3. コンプライアンス推進責任者:所長
    統括管理責任者の指示の下、当法人の各組織における競争的資金等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ。
  4. 事務責任者:北海道循環器病院に準ずる
    競争的資金支払等の経理事務について責任と権限を持つ。
  5. 不正調査委員会:北海道循環器病院に準ずる
    競争的資金等の管理・運営の適正化を調査する部署(不正防止計画の策定及び進行管理)
  6. 不正調査委員長:所長
    競争的資金等の管理・運営の適正化の調査について実質的な責任と権限を持つ。
  7. 内部監査責任者:北海道循環器病院に準ずる
    内部監査室及び会計監査人と連携して、年1回の内部監査を行う。
2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

当法人で取り扱う競争的資金等は多岐に渡り、使用ルールはそれぞれ異なります。会計ルールや研究活動における行動規範の理解不足による競争的資金の不正使用等を防止する観点から、当法人では以下の取り組みや環境の整備を行っています。

  1. 適正な運営・管理の基礎となる環境の整備のため、関係規程を整備しました。また、院内説明会等を積極的に開催し、運営・管理の基礎作り及び関係者の意識向上を図ります。
  2. 事務処理手続の窓口として下記の窓口を設置しました。
(事務処理手続窓口)情報管理センター

※受付時間:平日10時00分~17時00分

3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

当法人では、不正使用の発生要因の把握に努め、公正な研究の実施及び研究活動上の不正行為の防止を図るために必要な活動を行う組織として、不正調査委員会を設置し、その進捗管理に努めています。

4.競争的資金等の適正な運営・管理活動

物品等の購入に係る不正を防止するため、物品調達のチェック体制を整え、当事者以外の事務職員等が納品チェックを行っています。また、不正な取引に関与した業者に対しては、取引停止する旨を定めています。

  1. 競争的資金の適正な運営・管理を行うため、情報管理センターによる管理を徹底します。
  2. 適切な物品管理として、情報管理センターによる納品検収を徹底します。
  3. 不正な取引に関与した業者への対応として規程を整備しました。
5.情報の伝達を確保する体制の確立

当法人における研究活動等の不正行為に関する告発に対応するため、告発を受け付ける窓口を設置しています。また、競争的資金等の使用に関するルールや事務手続について、相談を受け付ける窓口を設置するなど、情報が適切に伝達される体制の構築に努めています。

告発窓口

当法人における研究活動等の不正行為に関する告発受付窓口を置いています。

告発受付窓口は、研究活動等の不正行為に係る通報を受け付けた後、すみやかに不正調査委員会へ連絡します。

(告発窓口)情報管理センター

※受付時間:平日10時00分~17時00分

告発等の取り扱い
(1)研究活動の不正行為とは

告発の対象となる不正行為は、捏造、改ざん、盗用、ダブルパブリケーション、研究費の不正使用(不適切な使用を含む。以下同じ)をいいます。(ただし、故意によるものでないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たりません。)

捏造とは、存在しないデータ、研究結果等を作成し、それらを記録または報告することをいいます。

改ざんとは、研究資料・機器・研究過程に操作を加え、データ、研究結果等を真正でないものに加工することをいいます。

盗用とは、他の研究のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用することをいいます。

ダブルパブリケーションとは、全く同じ内容の論文を、英語と日本語などで二つ公表することをいいます。研究費の不正使用とは、実体のない謝金・給与の請求、物品の架空請求に係る業者への預け金等の不正、実体を伴わない旅費の請求をはじめとして、法令、研究費を配分した期間が定める規定等及び法人内規程等に違反する経費の使用をいいます。

(2)告発の方法

告発は、次のいずれかの方法でも行えます。

  • 書面(電子メール、ファックスを含む)の提出または送付
  • 電話
  • 面談
(3)告発を受け付けるための条件
  • 告発は、原則として著名により行われ、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様等が明示されて、且つ不正とする科学的合理的理由が示されているもののみを受け付けます。
  • 告発者には、調査に協力を求める場合があります。
  • 調査の結果、悪意に基づく告発であると認定された場合は、被告発者に対して、告発者の氏名、所属、悪意に基づくものと認定した理由を通知し、告発者が当法人に所属するものであるときは懲戒処分、刑事告発等の措置を行います。
相談窓口

当法人における競争的資金等の使用に関するルールや事務手続きに関し、相談を受け付ける窓口を置いています。

(相談窓口)情報管理センター

※受付時間:平日10時00分~17時00分

6.監査体制

当法人における競争的資金等の適正な運営及び管理を徹底するため、内部監査責任者は内部監査室及び会計監査人と連携し、実効性のある監査を行います。

7.お取引業者の皆様へ

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)において、取引業者に対して不正な取引に関与しない旨を記載した誓約書等の提出を求められており、当法人では一定以上の取引のある場合に誓約書の提出をお願いすることとなりました。ご理解、ご協力のほどお願いいたします。

8.取扱規程等

取扱規程等を以下のとおり定めています。